エンディングノートの書き方

「エンディングノート」って、ご存知ですか?

エンディングノート自体には、遺言や遺言書とは異なり、そのノートの存在事実や記載内容について、そのノートの筆者について相続が発生した際に、その筆者の相続に及ぼす法的な効果・効力は一切ありません。 エンディングノートとは、その筆者の在りし日の記録、たとえば思い出や生い立ち、趣味、趣向、もしものときの希望、ご家族に対する思い、ひいてはご自身の財産の状況(債務を含む)、遺産分割に対する希望など、たくさんの項目を具体的に、書式、内容を問わず自由に書き留めておく、あくまでも「1冊の単なるノート」、ということになります。

最近では、書店や信託銀行などで様々な種類のエンディングノートが販売、配布されていて、その認知度も高まってきています。

冒頭のように、エンディングノートはあくまでも「私的な内容を書き記した単なるノート」であって、遺言、遺言書のように、その筆者の相続に及ぼす法的な効力は一切無いのですが、それでも、エンディングノート自体の性質を考慮すれば、ご自身の相続開始後に、遺産分割や相続手続等の円滑な進行に寄与することが十分に考えられます。

 

相続相談サポートセンターおかざき では、エンディングノートに関するセミナー(実際にエンディングノートを書いたり、相続についての意見交換等をします)を、ご要望に応じて随時開催しております。

参加をご希望の方、あるいはエンディングノートについて教えてほしい、という方、相続相談サポートセンターおかざきまでお問い合わせください。

 

昨今、「終活(しゅうかつ)」という言葉が取り挙げられるようになりました。

ご自身が存命のうちにしか、ご自身の相続人となる見込みの方その他関係者に対してできないことがたくさんあります。反対に、ご存命であれば、してあげられること、できることがたくさんあります。

 

遺言書の作成やエンディングノートの記入は、その筆頭であると言えます。

 

ご自身の相続に向けて事前に相続人予定者の方その他ご関係者と、いろいろな対策について話し合いをすることは決してネガティブなこと、タブーではなく、むしろご家族のことを大切に思うことの表れです。

この稿を読まれたことを契機に、一度書店に足を運ばれてはいかがでしょうか?

 

その1歩が、大切なご家族の笑顔につながります。

また、できあがったエンディングノートは、書かれた方、そのご家族双方にとって、とてもすばらしい宝物になるはずです。

 

平成27年1月1日より施行されている改正相続税法においては、事前の相続対策がさらに重要度を増しています。

これまで相続には無関心で済んだ方の中には、決して無関心ではいられなくなっている方も実際に少なからずいらっしゃいます。

 

大袈裟なことはなかなか始められなくても、まずは、エンディングノートを書かれてみてはいかがでしょうか。

 

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