遺言書を書く

亡くなられた後のご自身の相続が、ご遺族の間で、いわゆる「争族(そうぞく)」となってしまわないための最も有効な手段は、ご自身の「遺言(いごん、ゆいごん)を記載した書類、すなわち『遺言書』を残すこと」です。

相続に関する一連の手続きにおいての「最大の難所」ともいえる遺産分割協議の際に、遺言書によって、死後においてもなお、ご自身の遺志(意思)を関係者に示すことができ、それが円滑な遺産分割協議の進行や、その後の相続手続きに大きく寄与することがあります。また、無用な争いを回避することにより、相続人やご遺族の保全にもつながります。

しかし、せっかくご家族のことを想って遺言書を書いても、その書き方や記載内容、保管や開封の手段、方法が法律の定めに従っていないため、その遺言書に、法的に無効な部分が発生してしまう、あるいはその遺言書そのものが無効になってしまう、ということがあります。

相続相談サポートセンターおかざきでは、法的に有効な遺言を確実に残すためのアドバイスを、ご要望に応じて随時行っております。

 

ちなみに、自筆の遺言書は何度書き直しても問題ありません。

ただし、書き直した場合には必ず、最新のものだけ残るようにし、修正前のものは確実に破棄するようにしてください。

法的には最新のものが唯一有効となりますが、それでも「破棄されない訂正前の遺言書」の存在は、大きなトラブルの元凶となります!

 

※以前の裁判で、文書全体にペン等で斜線を引いてあれば、その遺言内容を撤回したこととなる旨、判示されました。

 

また、相続人全員の真の同意の下での遺産分割であれば、遺言書の内容に従わなくても問題ないとされています(ただし、一度整った遺産分割のやり直しによる財産の取得については、相続税の課税対象とはならず、贈与税の認定課税がなされます)。

遺言書の作成をお考えの方、相続相談サポートセンターおかざきまでご連絡ください。遺言に関する様々なご質問、ご要望にお応えします。

 

遺産に係る基礎控除額が大幅に縮減された現行の相続税法においては、事前の相続対策はさらに重要度を増しています。

 

遺言書の作成は、事前の相続対策の最も重要なものの1つです。

 

相続や遺言といった事項を決して他人事とはせず、少しでもご自身の相続について気になる方は、遺言書の作成を頭の中に入れておくことが大切です。

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