生命保険を活用する

令和元年7月8日、法人契約の生命保険に係る税制の適用について大きく見直されたことなど、最近の法人税、所得税、相続税など各税目の税制改正においては、生命保険契約の本来のあるべき姿、すなわち、生命保険契約は節税の手段ではなく、法人代表者等の死亡後でも、滞りなくその事業が継続できるようにするための保障であること、円滑な事業承継を達成するための源資であること、保険金受取人のその後の生活保障に寄与するものであること、あるいは、被保険者の遺族の保全手段である、という、「税制の、生命保険等に対する考え方」が、より明確にされてきています。

今後は、「生命保険契約を活用した相続税の節税」手法については、これまでのような「財産評価額の圧縮による税額軽減である」という考え方から、「相続人の保全を含めた、総合的な対策である」という考え方に、被相続人予定者および相続人予定者の方もシフトする必要があります。

 

相続対策の最優先事項は、納税額を早期に試算し、その納税資金をいかに確保するか、です。

その納税資金確保のための最も有効な手段が、生命保険等です。

 

節税施策はもちろん重要ですが、相続対策の最優先課題ではありません。

 

 

しかし、それでもやはり、受取人として指定した遺族等に、確実に現金を遺すことができる生命保険に加入しておくこと、さらには加入の際にちょっとした工夫をすることで、いわゆる「争族(そうぞく)」を回避したり、相続税を節税できる可能性があります。

 

ご年齢が上がると、保険料が非常に高額となりますし、保険会社や加入希望の保険によっては、そもそも契約の引き受けがなされない可能性も高くなります。

少し飛躍しますが、ご遺族の生活資金保障に加え、納付税額も担保する額の受取保険金設定にて、若いうちから備えておくことが重要です。

 

 

さて、被相続人の死亡により支払われる生命保険金等について、ご相談者の中には「受け取った生命保険金等は別で単独計算して、税金を納めなければならない」と誤解されている方がいらっしゃいますが、そうではありません。

生命保険金等の非課税限度額(500万円 × 法定相続人数)を控除した後の残額については、「みなし相続財産」として、被相続人の遺産に合算します。

その合算額が、その被相続人の遺産に係る基礎控除額※を下回っていれば、やはり相続税額は発生しません。

 

 

※ 平成27年1月1日以降開始の相続   3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

 

 

相続相談サポートセンターおかざきでは、「生命保険を活用した相続税対策提案特別チーム」が、令和元年7月8日に適用が開始された新ルールにおいてもなお有効な、相続における具体的な生命保険活用術をご相談者様個別にご提案いたします。また、実際のご契約・ご加入手続きおよびアフターフォローもいたします。

 

生命保険を活用して相続税の節税を、とお考えの方、相続相談サポートセンターおかざきまでご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

また、相続とは関係なく、現在ご加入の生命保険の見直しやご相談、新規ご契約をご希望の方も、法人・個人を問わず下記よりお問い合わせください。 とくに、「個人、法人を衛るための保険」については、特化しております。

 

直近では、各保険会社が運用利率がかなり低い状況です。

このような低金利、低運用時代でも有効な保険のご提案を、ファイナンシャル・プランナー(CFP(R))、ライフ・コンサルタントが親切・丁寧にいたします。

 

前述のとおり、令和元年7月8日以降に新規でする法人契約生命保険について、生命保険本来の性質を契約者が享受するよう、適用税制の見直しを国税庁が実施しました。

法人、個人に係る生命保険契約をとりまく環境は刻々と変わっていきます。

まずはご相談ください。

 

ご相談は初回無料、2回目以降は¥5,000(税抜)/回となっております。

なお、弊社にてご相談の上、各種生命保険契約を締結していただいた場合には、ご相談料を全額ご返金いたします。

また、ご相談にあたっては、事前に日時のご予約をお願いいたします。

 

対応可能地域 : 岡崎市、豊田市、安城市、刈谷市ほか西三河各地、名古屋市、一宮市、小牧市ほか尾張各地

 

なお、一般的な生命保険のご相談対応は、併設の株式会社スタートアップフォローが窓口となります。

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