カテゴリー:「タックスインフォメーション」
このカテゴリーでは、相続税のほか、法人税や所得税、消費税その他の税目についても、税制改正の内容や直近で留意すべき税に関する事項を適時に掲載しております。
みなさまの租税実務の一助となれば幸いです。
※タイトル末のカッコ内は、対象の税目を表します。
間もなく、令和2年分所得税確定申告の受付が始まります(2月16日(火)から)。
一部の所得税申告(還付申告となるもの)、消費税につきましては1月4日より、贈与税につきましては2月1日より、すでに受付が始まっています。
令和2年分所得税、消費税、贈与税の申告納期限についてはすでに、令和3年4月15日(木)までとすることが国税庁より公表されています。
伴って振替納税制度を利用されている方の振替納付日もそれぞれ
所得税:令和3年5月31日(月)
消費税:令和3年5月24日(月)
に変更されています。ご注意ください。
令和2年分より、所得税青色申告特別控除について、電子申告をする場合に65万円とし、書面提出をする場合には55万円とすることとされています。
簡易帳簿による控除額10万円はこれまでと不変です。
65万円控除を適用したいために各無料相談会場にて確定申告書を作成、担当税理士等による電子証明書にての提出は、55万円控除となります。
消費税申告書作成においても区分経理帳簿の作成が必須となっている等、適正な税務申告の達成、青色申告特別控除の享受のため、税理士顧問をご検討されてはいかがでしょうか。
7月1日、令和2年度全国路線価が公表されました。
この路線価は、相続税・贈与税における土地等の評価に用いられるもので、おおむね実勢価格の80%を目安に専門家の鑑定を踏まえ決定されています。
先日、公表されていた令和2年分路線価につき、国税庁は大阪市内の一部の地域につき補正を初めて実施しました。
今後も大阪市内の他の地域、名古屋市について、補正を検討している旨報道されました。
新型コロナウイルスの影響により生活や事業の継続に支障が生じている方々に対し、制度融資や給付金、助成金など、各行政から支援策が公表されています。
税務行政におきましては、
① ほぼ全税目の1年間納税猶予(それぞれの納期限までに、都度、申請が必要)
② 各税目の申告期限延長
③ 固定資産税の減免
が挙げられます。
令和2年7月1日以降は原則として、その税額の納付期限までに「納税の猶予申請書」等を、その都度提出する必要があります。
納税猶予等を希望される場合は、まずは 国税局納税猶予相談センター までお問合せください。
なお、持続化給付金や家賃支援給付金を受給された場合には、その受給した会計期間(年)に、その受給した金額を雑収入、事業収入に加算しなければならない旨、明示されています。
消費税は不課税となります。
各給付金、補助金につきましては、受給額を収入算入すべきものと不算入でよいものが存在します。
慎重に、正確に処理してください。
令和2年4月1日以降開始する相続から、一定の要件のもと、「配偶者居住権」に関する制度が適用され、遺産分割協議の際、また、相続税申告においても大きく影響することとなっています。
配偶者居住権の制度や評価方法などの詳細は、国税局電話相談センター、または、相続相談サポートセンターおかざき までご連絡ください。
法人が契約する、支払い保険料の全額が経費(損金)に算入され、かつ、80~90%という、非常に高い割合の解約返礼率が付されている、いわゆる「全額損金 節税保険」について、令和元年7月8日よりあらたな運用指針が適用されています。
詳細等は是非、おたずねください。
その年12月31日時点において、日本国外に財産をお持ちの方で、その財産の価額の総額が5,000万円を超える場合には、「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。
提出忘れや、記載内容の不適に対し罰則規定がある書類ですので、お心当たりのある方は提出をご検討ください。
昨今メディアを賑わせている、ビットコインをはじめとする仮想通貨を換金、売却、利用した際の課税関係につきましては、国税庁より適用が明確に示されています。
売却や利用に関して課税関係は生じない、とする考えは誤りですので注意しましょう。
仮想通貨の換金、売却、利用により生じた利益(所得)は原則、「総合課税の雑所得」に分類され、その申告年分のその納税義務者の税率に応じた所得税の納付が必要です。
国内での外国為替証拠金取引(いわゆるFX取引)に係る税制(税率20.315%の申告分離課税)とは大きく異なりますので、お心当たりのある方は十分注意してください。
「総合課税の雑所得」となりますので、
① 損失が認識されない(収支マイナスの場合は、所得(儲け)が ¥0 となります)
② 損失が認識されないため、損失の繰越申告や他の所得との通算は物理的に不可能である
ことに注意が必要です。
平成29年以降に、FX取引とは比較にならないほど高額の利益をあげられた方もいらっしゃるかと思います。
計算の結果、多額の所得税納付および付帯税の納付がが必要となることがありますが、まだ申告、納税を済まされていない方は、一刻も早く、期限後申告、納税を済ませてください。
なお、所得が、年末調整が済んだ給与所得のみ の方につきまして、仮想通貨の換金、売却、使用による所得(儲け)が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
また、年の収入が仮想通貨の売却等のみの方につきましては、その収入が38万円以下の場合、結果として所得税は発生しません(事実を確定させるため、この場合でも確定申告をした方がよいでしょう)。
平成26年4月1日以降に作成される、「金銭または有価証券の受取書」、いわゆる領収証については、免税点(印紙の貼り付けが不要となる金額)がこれまでの受取金額3万円未満から5万円未満に引き上げられました。
なお、領収証記載の受取金額は、消費税抜金額と消費税額が明確に区分されている場合、または課税される消費税額が明確となるよう記載されている場合には、消費税抜きの金額で判定します。
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