カテゴリー:「タックスインフォメーション」
このカテゴリーでは、相続税のほか、法人税や所得税、消費税その他の税目についても、税制改正の内容や直近で留意すべき税に関する事項を適時に掲載しております。
みなさまの租税実務の一助となれば幸いです。
※タイトル末のカッコ内は、対象の税目を表します。
2023年度税制改正大綱が、令和4年12月16日に公表されました。
インボイス制度に係るもの、NISA制度に係るもの、生前贈与に関するもの、など、多くの方に直接関係する項目の改正が行われます。
令和4年分確定申告期限が経過しました(所得税、贈与税は3月15日(水)、消費税及び地方消費税は3月31日(金))。
まだ申告、納税がお済みでない方は、極力早く申告、納税を済ませたいところです。
なお、所得税確定申告のうち、各種控除の適用もれなど、税金が還付されるものの多くについては、3月16日(木)以降の提出であっても何ら問題なく申告ができ、還付が受けられます。
また、所得税等、消費税等 について、振替納税制度を利用されている場合、
所得税等は 令和5年4月24日(月)
消費税等は 令和5年4月27日(木)
が振替納付日となっています。
※ 贈与税に振替納税制度はありません。
いわゆるインボイス制度の特例、について、その詳細がまとまりました。
① 本来免税業者である事業者が、インボイス制度により課税事業者となる場合、当該事業の課税売上高に係る消費税額の2割を納付すればよいこととなりました
○ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用
○ 事前の手続きは不要。申告時に2割特例か簡易課税、または2割特例か本則課税 のいずれかを選択する(事前の手続き一切不要)
○ すでに簡易課税制度選択届出書を提出している場合でも、申告時に選択できる(届出書の取下げ不要)
○ 基準期間ルール、資本金ルールなどによる、本来の課税業者には、この特例は一切適用されない
② 少額の課税仕入については、一定期間インボイスが無くてもこれまでどおり仕入税額控除ができることとなりました
○ 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間の課税仕入分が対象
○ 基準期間における課税売上高が1億円「以下」等の中小零細事業者について、「税込」1万円「未満」の少額の課税仕入については、帳簿主義による仕入税額控除が可能
○ 1回の取引の合計額が1万円未満か否かを判定するため、たとえば、15,000円の領収証を7,000円と8,000円に分ける場合は不適用となる
③ インボイス登録申請期日が見直されました
○ 従前は、制度開始日にインボイス番号を必要とする場合は、令和5年3月31日までにその申請をする必要がありましたが(宥恕規程あり)、制度開始までに申請すればよいこととなった
○ 制度開始直前に申請した場合で、制度開始日においてインボイス番号の通知を受けられていない場合、柔軟な実務対応が可能とされた
令和2年4月1日以降開始する相続から、一定の要件のもと、「配偶者居住権」に関する制度が適用され、遺産分割協議の際、また、相続税申告においても大きく影響することとなっています。
配偶者居住権の制度や評価方法などの詳細は、国税局電話相談センター、または、相続相談サポートセンターおかざき までご連絡ください。
その年12月31日時点において、日本国外に財産をお持ちの方で、その財産の価額の総額が5,000万円を超える場合には、「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。
提出忘れや、記載内容の不適に対し罰則規定がある書類ですので、お心当たりのある方は提出をご検討ください。
昨今メディアを賑わせている、ビットコインをはじめとする仮想通貨を換金、売却、利用した際の課税関係につきましては、国税庁より適用が明確に示されています。
売却や利用に関して課税関係は生じない、とする考えは誤りですので注意しましょう。
仮想通貨の換金、売却、利用により生じた利益(所得)は原則、「総合課税の雑所得」に分類され、その申告年分のその納税義務者の税率に応じた所得税の納付が必要です。
国内での外国為替証拠金取引(いわゆるFX取引)に係る税制(税率20.315%の申告分離課税)とは大きく異なりますので、お心当たりのある方は十分注意してください。
「総合課税の雑所得」となりますので、
① 損失が認識されない(収支マイナスの場合は、所得(儲け)が ¥0 となります)
② 損失が認識されないため、損失の繰越申告や他の所得との通算は物理的に不可能である
ことに注意が必要です。
平成29年以降に、FX取引とは比較にならないほど高額の利益をあげられた方もいらっしゃるかと思います。
計算の結果、多額の所得税納付および付帯税の納付がが必要となることがありますが、まだ申告、納税を済まされていない方は、一刻も早く、期限後申告、納税を済ませてください。
なお、所得が、年末調整が済んだ給与所得のみ の方につきまして、仮想通貨の換金、売却、使用による所得(儲け)が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
また、年の収入が仮想通貨の売却等のみの方につきましては、その収入が38万円以下の場合、結果として所得税は発生しません(事実を確定させるため、この場合でも確定申告をした方がよいでしょう)。
平成26年4月1日以降に作成される、「金銭または有価証券の受取書」、いわゆる領収証については、免税点(印紙の貼り付けが不要となる金額)がこれまでの受取金額3万円未満から5万円未満に引き上げられました。
なお、領収証記載の受取金額は、消費税抜金額と消費税額が明確に区分されている場合、または課税される消費税額が明確となるよう記載されている場合には、消費税抜きの金額で判定します。
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