税に関するお知らせ

 このカテゴリーでは、相続税のほか、法人税や所得税、消費税その他の税目についても、税制改正の内容や直近で留意すべき税に関する事項を適時に掲載しております。

 みなさまの租税実務の一助となれば幸いです。

 

 ※タイトル末のカッコ内は、対象の税目を表します。

 

 

 

☆ 2023年度税制改正大綱 が公表されました(全税目)

2023年度税制改正大綱が、令和4年12月16日に公表されました。

インボイス制度に係るもの、NISA制度に係るもの、生前贈与に関するもの、など、直接関係する項目の改正が行われます。

 

 

 

 

 

 

 

◎ 令和4年分確定申告受付が始まっています(所得税、消費税等、贈与税)

令和4年分確定申告受付が始まっています。

贈与税は2月1日(水)から3月15日(水)、納税となる所得税申告は2月16日(木)から3月15日(水)、消費税及び地方消費税については1月4日(水)から3月31日(金)がそれぞれ申告、納税期限となっています。

極力すみやかに申告、納税を済ませたいところです。

 

なお、所得税確定申告のうち、税金が還付されるものについては、3月16日(金)以降の提出であっても何ら問題なく申告ができ、還付が受けられます。

 

所得税等、消費税等 について、振替納税制度を利用されている場合、

所得税等は 令和5年4月24日(月)

消費税等は 令和5年4月27日(木)

が振替納付日となっています。

なお、贈与税に振替納税制度はありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 再度、生命保険税制についてテコ入れされました(所得税)

いわゆる「低解約返戻特約付保険」を用いた節税、利殖について、令和元年7月契約分にさかのぼり適用税制を見直すことを国税庁が検討している旨報じられました。

見直し時期は当年6月、遡及して新税制を適用するようです。

具体的には、生命保険契約に関する権利の評価方法につき、これまで「解約返戻金相当額」とされてきたものを、譲渡・贈与時の「保険積立金相当額×適用率」とする、とのことです。

当該保険契約を法人で結ばれている方は一度ご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

◇ 「配偶者居住権」の評価が必要となりました(相続税)

令和2年4月1日以降開始する相続から、一定の要件のもと、「配偶者居住権」に関する制度が適用され、遺産分割協議の際、また、相続税申告においても大きく影響することとなっています。

配偶者居住権の制度や評価方法などの詳細は、国税局電話相談センター、または、相続相談サポートセンターおかざき までご連絡ください。

 

 

 

 

 

▲ 国外財産調書 の提出について(所得税)

その年12月31日時点において、日本国外に財産をお持ちの方で、その財産の価額の総額が5,000万円を超える場合には、「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。

提出忘れや、記載内容の不適に対し罰則規定がある書類ですので、お心当たりのある方は提出をご検討ください。

 

☆ 仮想通貨の売却、利用に係る課税関係(所得税)

昨今メディアを賑わせている、ビットコインをはじめとする仮想通貨を換金、売却、利用した際の課税関係につきましては、国税庁より適用が明確に示されています。

 

売却や利用に関して課税関係は生じない、とする考えは誤りですので注意しましょう。

 

仮想通貨の換金、売却、利用により生じた利益(所得)は原則、「総合課税の雑所得」に分類され、その申告年分のその納税義務者の税率に応じた所得税の納付が必要です。

 

国内での外国為替証拠金取引(いわゆるFX取引)に係る税制(税率20.315%の申告分離課税)とは大きく異なりますので、お心当たりのある方は十分注意してください。

 

「総合課税の雑所得」となりますので、

 ① 損失が認識されない(収支マイナスの場合は、所得(儲け)が ¥0 となります)

 ② 損失が認識されないため、損失の繰越申告や他の所得との通算は物理的に不可能である

ことに注意が必要です。

 

平成29年以降に、FX取引とは比較にならないほど高額の利益をあげられた方もいらっしゃるかと思います。

計算の結果、多額の所得税納付および付帯税の納付がが必要となることがありますが、まだ申告、納税を済まされていない方は、一刻も早く、期限後申告、納税を済ませてください。

 

なお、所得が、年末調整が済んだ給与所得のみ の方につきまして、仮想通貨の換金、売却、使用による所得(儲け)が20万円以下の方は、確定申告は不要です。

 

また、年の収入が仮想通貨の売却等のみの方につきましては、その収入が38万円以下の場合、結果として所得税は発生しません(事実を確定させるため、この場合でも確定申告をした方がよいでしょう)。

 

 

 

◇ 領収証にかかる印紙税の免税点が変更になりました (印紙税)

平成26年4月1日以降に作成される、「金銭または有価証券の受取書」、いわゆる領収証については、免税点(印紙の貼り付けが不要となる金額)がこれまでの受取金額3万円未満から5万円未満に引き上げられました。

なお、領収証記載の受取金額は、消費税抜金額と消費税額が明確に区分されている場合、または課税される消費税額が明確となるよう記載されている場合には、消費税抜きの金額で判定します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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