税に関するお知らせ

 このカテゴリーでは、相続税のほか、法人税や所得税、消費税その他の税目についても、税制改正の内容や直近で留意すべき税に関する事項を適時に掲載しております。

 みなさまの租税実務の一助となれば幸いです。

 

 ※タイトル末のカッコ内は、対象の税目を表します。

 

 

 

◇ 令和6年分年末調整事務の時期が到来します

11月に入り、令和6年分年末調整事務を始める時期が到来することとなりました。

首都圏の企業へは、所轄の税務署から関係書類封筒が届いています。

ここ東海圏の企業へは、11月11日(月)頃から順次、関係書類封筒が発送されています。

封筒が届きましたら開封し、従業員への扶養控除等(異動)申告書 の配布、記入あっせんなど、適時準備が必要です。

 

また、本年分に限り、定額減税の精算が必要となる場合があり、相当煩雑な年末調整事務となること必須です。

国税庁ホームページにはすでに、令和6年分年末調整のしかた がアップロードされていますのでご確認ください。

 

 

 

★ 定額減税が実施されています

令和6年6月1日以降支給分の給与等から、一定の要件を満たす居住者に対し所得税、住民税の定額減税が実施されています。

 

給与支払者におかれては、対象者、その対象者の減税限度額を把握し、適正額の減税を実施しましょう。

また、5月21日(水)付、各月給与明細等に定額減税実施状況を明記することが省令により義務化されましたので対応が必要です。

 

給与受給者におかれては、毎月の給与明細等を確認し、減税が適正に実施されているか確認をするようにしましょう。

 

給与支払者におかれては、とても煩雑な処理が求められる可能性がありますが、少なくとも住民税については、

各市区町村から送付される特別徴収明細等に従って徴収、納税すれば定額減税が完了できる仕組みとなっています。

 

なお、「月次減税」を行わず、「年調減税」のみを実施する場合は労働基準法違反となる可能性がある旨、厚生労働省担当者から国会で応答がありました。

 

 

令和6年の最終支給給与等まで定額減税の月次減税事務が続きます。

その後の年調減税は、煩雑さ極まりないことが容易に予測されます。

ご不明な点等ありましたら国税局電話相談センター、税務署、税理士へご相談ください。

 

 

 

◎ 令和5年分確定申告について(所得税、消費税等、贈与税)

令和5年分確定申告について、所得税は令和6年2月16日(金)から、贈与税は令和6年2月1日(木)からそれぞれ令和6年3月15日(金)までとなっておりました。

万が一申告が済んでいない方は、極力早く申告、納税をしましょう。

 

なお、個人事業に係る消費税及び地方消費税は令和6年1月4日(木)から令和6年4月1日(月)までとなっており、こちらも期限内申告期限が過ぎました。

とくに、インボイス制度により消費税及び地方消費税の確定申告を初めてなさる方で、まだお済みでない方は早めに準備、申告をしたいところです。

 

 

なお、所得税確定申告のうち、各種控除の適用もれなど、税金が還付されるものの多くについては、3月16日(土)以降の提出であっても何ら問題なく申告でき、還付を受けられます。

 

 

 

 

 

 

 

★ 医療費控除 について(所得税、住民税)

医療費控除は、その年の医療費負担額(保険などによる補填金があった場合は、その金額を差し引いた額)が一定の金額を超えた場合、その超えた部分を所得控除して、いくらか所得税を還付、住民税を減額する、という制度です。

 

よく

「今年は10万円ないからダメ」

と耳にしますが、

人によっては年間医療費負担額が10万円に届いていなくても医療費控除を受けられる場合があります(裏ワザ、のような話ではありません)。

 

また、市販の薬で一定のもの を年間で12,000円以上購入した場合、医療費控除とは別の セルフメディケーション税制 の適用を受けられる可能性があります。

(医療費控除との選択制で、併用はできません)

 

レシートなどに当該税制の適用がある旨の記載がありますので、今一度ご確認ください。

 

適用が受けられることが判明した場合、基本的には所得税の還付を受けるための確定申告となりますので、3月15日を過ぎてもいつでも申告書の提出が可能です。

 

※ ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用された方で、医療費控除適用の確定申告をする方は、ワンストップ特例制度が自動的に適用されなくなり、まずは所得税の確定申告にて寄付金控除をすることとなります。

 

詳細はお近くの税務署、工藤力税理士事務所 までお尋ねください。

 

 

 

◇ 消費税インボイス制度が始まりました(消費税)

みなさまご承知の通り、令和5年10月1日(日)より、消費税インボイス制度が始まっています。

自社、自身のインボイス制度に係る対応はもとより、支払先のインボイス登録状況の把握もとても重要です。

引き続き、あらためて、自社・自身の支払先(地代家賃の支払い含む)のインボイス登録状況を確認し、それぞれのケースについての対応をしたいところです。

 

なお、自社・自身の支払先のインボイス登録状況は、以下のURLで調べることができます(個人事業主である支払先については調べることができないため、直接聞く必要があります)。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

 

 

※ インボイス登録により消費税の課税事業者となられた方(個人事業主)について

該当する方につきましては激変緩和措置として、複数の優遇措置が受けられる可能性があります。

難解な処理、判断等が必要となる場合がありますので、ぜひ、お近くの税務署、商工会議所・商工会または税理士までご相談ください(一部、以下にトピックあり)。

 

工藤力税理士事務所 では、インボイス登録番号の取得によりあらたに消費税の課税事業者となった個人事業主の方について、可能な限り廉価での税理士顧問対応をいたします。

インボイス制度開始により新たに税理士顧問をご検討の方はぜひ、ご相談ください。

 

 

 

 

 

 

☆ インボイス制度について、各種特例制度があります(消費税)

いわゆるインボイス制度の特例とは、主なものは以下の通りです。

 

① 本来免税業者である事業者が、インボイス制度により課税事業者となる場合、当該事業の課税売上高に係る消費税額の2割を納付すればよいこととなりました(2割特例)

○ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用

○ 事前の手続きは不要。申告時に〔2割特例か簡易課税〕、または〔2割特例か本則課税〕 のいずれかを選択する(事前の手続き一切不要)

○ すでに簡易課税制度選択届出書を提出している場合でも、申告時に選択できる(届出書の取下げ不要)

○ 基準期間ルール、資本金ルールなどによる、本来の課税業者には、この特例は一切適用されない

 

 

② 少額の課税仕入については、一定期間、インボイスが無くてもこれまでどおり仕入税額控除ができることとなりました(少額特例)

○ 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間の課税仕入分が対象

○ 基準期間における課税売上高が1億円「以下」等の中小零細事業者について、「税込」1万円「未満」の少額の課税仕入については、帳簿主義による仕入税額控除が可能

○ 1回の取引の合計額が1万円未満か否かを判定するため、たとえば、15,000円の領収証を7,000円と8,000円に分ける場合は不適用となる

 

 

③ インボイス登録申請期日が見直されました

○ 従前は、制度開始日にインボイス番号を必要とする場合は、令和5年3月31日までにその申請をする必要がありましたが(宥恕規程あり)、制度開始までに申請すればよいこととなった

○ 制度開始直前に申請した場合で、制度開始日においてインボイス番号の通知を受けられていない場合、柔軟な実務対応が可能とされた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 「配偶者居住権」の評価が必要となりました(相続税)

令和2年4月1日以降開始する相続から、一定の要件のもと、「配偶者居住権」に関する制度が適用され、遺産分割協議の際、また、相続税申告においても大きく影響することとなっています。

配偶者居住権の制度や評価方法などの詳細は、国税局電話相談センター、または、相続相談サポートセンターおかざき までご連絡ください。

 

 

 

 

 

▲ 国外財産調書 の提出について(所得税)

その年12月31日時点において、日本国外に財産をお持ちの方で、その財産の価額の総額が5,000万円を超える場合には、「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。

提出忘れや、記載内容の不適に対し罰則規定がある書類ですので、お心当たりのある方は提出をご検討ください。

 

☆ 仮想通貨の売却、利用に係る課税関係(所得税)

昨今メディアを賑わせている、ビットコインをはじめとする仮想通貨を換金、売却、利用した際の課税関係につきましては、国税庁より適用が明確に示されています。

 

売却や利用に関して課税関係は生じない、とする考えは誤りですので注意しましょう。

 

仮想通貨の換金、売却、利用により生じた利益(所得)は原則、「総合課税の雑所得」に分類され、その申告年分のその納税義務者の税率に応じた所得税の納付が必要です。

 

国内での外国為替証拠金取引(いわゆるFX取引)に係る税制(税率20.315%の申告分離課税)とは大きく異なりますので、お心当たりのある方は十分注意してください。

 

「総合課税の雑所得」となりますので、

 ① 損失が認識されない(収支マイナスの場合は、所得(儲け)が ¥0 となります)

 ② 損失が認識されないため、損失の繰越申告や他の所得との通算は物理的に不可能である

ことに注意が必要です。

 

平成29年以降に、FX取引とは比較にならないほど高額の利益をあげられた方もいらっしゃるかと思います。

計算の結果、多額の所得税納付および付帯税の納付がが必要となることがありますが、まだ申告、納税を済まされていない方は、一刻も早く、期限後申告、納税を済ませてください。

 

なお、所得が、年末調整が済んだ給与所得のみ の方につきまして、仮想通貨の換金、売却、使用による所得(儲け)が20万円以下の方は、確定申告は不要です。

 

また、年の収入が仮想通貨の売却等のみの方につきましては、その収入が38万円以下の場合、結果として所得税は発生しません(事実を確定させるため、この場合でも確定申告をした方がよいでしょう)。

 

 

 

◇ 領収証にかかる印紙税の免税点が変更になりました (印紙税)

平成26年4月1日以降に作成される、「金銭または有価証券の受取書」、いわゆる領収証については、免税点(印紙の貼り付けが不要となる金額)がこれまでの受取金額3万円未満から5万円未満に引き上げられました。

なお、領収証記載の受取金額は、消費税抜金額と消費税額が明確に区分されている場合、または課税される消費税額が明確となるよう記載されている場合には、消費税抜きの金額で判定します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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