生前贈与を活用する

相続税対策の一環として、被相続人予定者の所有する財産を、その被相続人予定者のご存命中に、その被相続人予定者の相続人となる見込みの方、あるいはお孫さん、知人、友人等に贈与して、その所有権を移転させる方法、「生前贈与(せいぜんぞうよ)」を以前から活用されている方も多いのではないでしょうか。


相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)の適用要件が以前に比べ緩和されている等、生前贈与はより使い勝手の良い事前の相続対策として用いられるようになりました。

 

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