生命保険を活用する

令和元年7月8日、法人契約の生命保険に係る税制の適用について大きく見直されたことなど、最近の法人税、所得税、相続税など各税目の税制改正においては、生命保険契約の本来のあるべき姿、すなわち、生命保険契約は節税の手段ではなく、法人代表者等の死亡後でも、滞りなくその事業が継続できるようにするための保障であること、円滑な事業承継を達成するための源資であること、保険金受取人のその後の生活保障に寄与するものであること、あるいは、被保険者の遺族の保全手段である、という、「税制の、生命保険等に対する考え方」が、より明確にされてきています。

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