カテゴリー:「タックスインフォメーション」
このカテゴリーでは、相続税のほか、法人税や所得税、消費税その他の税目についても、税制改正の内容や直近で留意すべき税に関する事項を適時に掲載しております。
みなさまの租税実務の一助となれば幸いです。
※タイトル末のカッコ内は、対象の税目を表します。
4月となり、令和6年分確定申告期限がすでに経過しています。
個人事業にかかる消費税及び地方消費税:令和7年1月6日(月)~3月31日(月)
所得税 :令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
贈与税 :令和7年2月3日(月)~3月17日(月)
がそれぞれ申告、納期限となっておりました。
申告、納付が未済の方は、極力すみやかに申告、納税を済ませたいところです。
税金が還付される申告(医療費、寄附、雑損の各控除や、扶養控除の適用もれ など)は、いわゆる申告期限(令和6年分の場合は、令和7年3月17日(月))を過ぎても、何ら問題なく申告書が受理され、還付が受けられます。
お心当たりの方は、今からでもためらわずに申告書を作成、提出しましょう。
なお、所得税、消費税について振替納税制度を利用している場合は、
所得税:令和7年4月23日(水)
消費税:令和7年4月30日(水)
にそれぞれ、登録の口座から振替納税されます(贈与税には振替納税制度はありません)。
消費税について、一度に納税することが難しい場合は、必ず申告納期限の3月31日(月)までに納税地を所轄する税務署にご相談ください。
容易に分割納付を受け付けてくれます。
振替納付日に振替納税できなかった場合は、本来の納期限に遡って「未納付」となり、罰課金が課されます。
令和6年分所得税確定申告の結果を踏まえ、納税額が多かった、など、法人成りを検討される方がこの時期多くいらっしゃいます。
今はインボイス制度が施行され、実質的には法人成りすることによる消費税免税のメリットが無いため(制度上は引き続き設立後2会計期間は免税です)、法人成りをするための税額や所得の判断基準に明確なものはなく、「事業主本人の決断」によります。
法人成りをご検討の方、一度税理士にご相談されてみてはいかがでしょうか?
ご判断の一助となること確実です。
医療費控除は、その年の医療費負担額(保険などによる補填金があった場合は、その金額を差し引いた額)が一定の金額を超えた場合、その超えた部分を所得控除して、いくらか所得税を還付、住民税を減額する、という制度です。
よく
「今年は10万円ないからダメ」
と耳にしますが、
人によっては年間医療費負担額が10万円に届いていなくても医療費控除を受けられる場合があります(裏ワザ、のような話ではありません)。
また、市販の薬で一定のもの を年間で12,000円以上購入した場合、医療費控除とは別の セルフメディケーション税制 の適用を受けられる可能性があります。
(医療費控除との選択制で、併用はできません)
レシートなどに当該税制の適用がある旨の記載がありますので、今一度ご確認ください。
適用が受けられることが判明した場合、基本的には所得税の還付を受けるための確定申告となりますので、3月15日を過ぎてもいつでも申告書の提出が可能です。
※ ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用された方で、医療費控除適用の確定申告をする方は、ワンストップ特例制度が自動的に適用されなくなり、まずは所得税の確定申告にて寄付金控除をすることとなります。
詳細はお近くの税務署、工藤力税理士事務所 までお尋ねください。
みなさまご承知の通り、令和5年10月1日(日)より、消費税インボイス制度が始まっています。
自社、自身のインボイス制度に係る対応はもとより、支払先のインボイス登録状況の把握もとても重要です。
引き続き、あらためて、自社・自身の支払先(地代家賃の支払い含む)のインボイス登録状況を確認し、それぞれのケースについての対応をしたいところです。
なお、自社・自身の支払先のインボイス登録状況は、以下のURLで調べることができます(個人事業主である支払先については調べることができないため、直接聞く必要があります)。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
※ インボイス登録により消費税の課税事業者となられた方(個人事業主)について
該当する方につきましては激変緩和措置として、複数の優遇措置が受けられる可能性があります。
難解な処理、判断等が必要となる場合がありますので、ぜひ、お近くの税務署、商工会議所・商工会または税理士までご相談ください(一部、以下にトピックあり)。
工藤力税理士事務所 では、インボイス登録番号の取得によりあらたに消費税の課税事業者となった個人事業主の方について、可能な限り廉価での税理士顧問対応をいたします。
インボイス制度開始により新たに税理士顧問をご検討の方はぜひ、ご相談ください。
いわゆるインボイス制度の特例とは、主なものは以下の通りです。
① 本来免税業者である事業者が、インボイス制度により課税事業者となる場合、当該事業の課税売上高に係る消費税額の2割を納付すればよいこととなりました(2割特例)
○ 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用
○ 事前の手続きは不要。申告時に〔2割特例か簡易課税〕、または〔2割特例か本則課税〕 のいずれかを選択する(事前の手続き一切不要)
○ すでに簡易課税制度選択届出書を提出している場合でも、申告時に選択できる(届出書の取下げ不要)
○ 基準期間ルール、資本金ルールなどによる、本来の課税業者には、この特例は一切適用されない
② 少額の課税仕入については、一定期間、インボイスが無くてもこれまでどおり仕入税額控除ができることとなりました(少額特例)
○ 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間の課税仕入分が対象
○ 基準期間における課税売上高が1億円「以下」等の中小零細事業者について、「税込」1万円「未満」の少額の課税仕入については、帳簿主義による仕入税額控除が可能
○ 1回の取引の合計額が1万円未満か否かを判定するため、たとえば、15,000円の領収証を7,000円と8,000円に分ける場合は不適用となる
③ インボイス登録申請期日が見直されました
○ 従前は、制度開始日にインボイス番号を必要とする場合は、令和5年3月31日までにその申請をする必要がありましたが(宥恕規程あり)、制度開始までに申請すればよいこととなった
○ 制度開始直前に申請した場合で、制度開始日においてインボイス番号の通知を受けられていない場合、柔軟な実務対応が可能とされた
令和2年4月1日以降開始する相続から、一定の要件のもと、「配偶者居住権」に関する制度が適用され、遺産分割協議の際、また、相続税申告においても大きく影響することとなっています。
配偶者居住権の制度や評価方法などの詳細は、国税局電話相談センター、または、相続相談サポートセンターおかざき までご連絡ください。
その年12月31日時点において、日本国外に財産をお持ちの方で、その財産の価額の総額が5,000万円を超える場合には、「国外財産調書」を、その年の翌年3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。
提出忘れや、記載内容の不適に対し罰則規定がある書類ですので、お心当たりのある方は提出をご検討ください。
平成26年4月1日以降に作成される、「金銭または有価証券の受取書」、いわゆる領収証については、免税点(印紙の貼り付けが不要となる金額)がこれまでの受取金額3万円未満から5万円未満に引き上げられました。
なお、領収証記載の受取金額は、消費税抜金額と消費税額が明確に区分されている場合、または課税される消費税額が明確となるよう記載されている場合には、消費税抜きの金額で判定します。
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