カテゴリー:「遺産分割による税額シミュレーション」
亡くなられた方の遺産(負の遺産(未納の税金や借金、買掛金など事業上の債務など)も含みます)を、だれが、いくらもらうのか、あるいはどれくらいの割合で引き受けるのか等、最終的にどのように分けるのかを決める話し合い、を遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といい、この遺産分割協議は、一連の相続に関する手続きにおいて最も大変な、かつ最も重要な手続きです。遺産分割協議が円滑にまとまるか否かで、その相続がいわゆる「争族(そうぞく)」となってしまったり、ひいては申告・納税期限(原則として、納税者ご自身が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)に間に合わなかったりします。なお、遺産分割協議の対象となる遺産は、亡くなられた方の、余すところなく総ての遺産です。
下述のとおり、直近の判決で、被相続人の預貯金も遺産分協議の対象となることが判旨されました。
遺産分割協議は相続の最大の難所、と言っても決して過言ではありません。