カテゴリー:「小規模宅地等の特例の基礎知識」
納付すべき相続税額を計算する際の優遇制度の1つに「小規模宅地(しょうきぼたくち)等の特例」というものがあります。
この特例は、相続税額を算出する上で、納税者にとってなくてはならない極めて重要な、かつ、貴重な制度であり、この特例を適用することによって、結果として納付すべき相続税額が発生しない(このような場合でも期限内申告書等の提出は必要となります)、ということもあります。
「小規模宅地等の特例」とは、大まかにいえば、一定の要件を満たす小規模の宅地等(土地、借地権)については、相続税を計算する上での価値(相続税評価額)を80%減額する、というものです。
たとえば、所定の要件を満たす土地等について、通常評価額1億円の価値の土地を、約2,000万円の価値の土地として相続税を計算する、というものです。