小規模宅地等の特例とは

納付すべき相続税額を計算する際の優遇制度の1つに「小規模宅地(しょうきぼたくち)等の特例」というものがあります。

この特例は、相続税額を算出する上で、納税者にとってなくてはならない極めて重要な、かつ、貴重な制度であり、この特例を適用することによって、結果として納付すべき相続税額が発生しないこのような場合でも期限内申告書等の提出は必要となりますということもあります。

「小規模宅地等の特例」とは、大まかにいえば、一定の要件を満たす小規模の宅地等(土地、借地権)については、相続税を計算する上での価値(相続税評価額)を80%減額する、というものです。

たとえば、所定の要件を満たす土地等について、通常評価額1億円の価値の土地を、約2,000万円の価値の土地として相続税を計算する、というものです。

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