不動産管理会社を設立する

相続税の事前対策として、将来被相続人となる方(現在の、当該物件の所有者)が、その方個人の名義で所有している不動産を、その所有も含め包括的に管理する法人(不動産管理会社、不動産所有会社、不動産法人などと呼ばれます)の設立が有効な場合があります(もちろん実態のないペーパー会社はいけません)。 収益から経費を差し引いて蓄えられる所得( ≒ 利益)を、相続税ではなく法人税で精算した方が、最終的な納税額が少なく済むことがあります。

 直近の税制改正により、平成28年度以降、法人税の実効税率が20%台に徐々に引き下げられています。

 反対に、平成27年度税制改正で、相続税の最高税率は引き上げられました。 

 

また、単なる金銭の授受ではなく、給与の授受として、すなわち贈与税ではなく所得税の対象として、親から子へ財産(金銭)を生前に効果的に移転させることが可能となることがあります。

 

さらに、各不動産の所有者が管理法人となるため、相続毎に所有権移転登記をする手間を省くことができます。

 

 

しかし、得られる効果は個々の事案により異なります。

不動産管理会社の安易な設立は、かえって納税者の税負担増を招くこともあります。

 

相続相談サポートセンターおかざきでは、併設の会社設立代行ナビにより、会社設立をご希望の方に、事前に無料相談を行っております。

 

遺産に係る基礎控除額が大幅に縮減された現行相続税法においては、事前の相続対策はさらに重要度を増しています。

 

ご希望の結果が得られないようなシミュレーションとなることもありますが、まずはご相談から始められてはいかがでしょうか。

 

 

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