生前の不動産対策について

相続税対策で、最も代表的な、かつ有効なものの1つに「現金の不動産化」が挙げられます。

例えば、現金1億円は、相続税額の計算においてはそのまま「1億円の価値の財産」となりますが、それを土地に換えた場合、1億円で購入したその土地は、相続税額の計算上はおよそ「8,000万円の価値の財産」となります(地形や所在地、利便性等により一律ではありませんが、およそ実勢価格の80%を相続税評価額の基準(路線価)としているため)。建物にいたっては、さらに相続税額計算上の価値(以下「評価額」)を下げることも可能です。

 

購入不動産に使用者(賃借人=いくらかでも地代家賃を払って当該不動産を使用する者。地代家賃がゼロではいけません)を設けることにより、さらなる評価額の減少も期待できます。

(続きを読む…)

エンディングノートの書き方

「エンディングノート」って、ご存知ですか?

エンディングノート自体には、遺言や遺言書とは異なり、そのノートの存在事実や記載内容について、そのノートの筆者について相続が発生した際に、その筆者の相続に及ぼす法的な効果・効力は一切ありません。 エンディングノートとは、その筆者の在りし日の記録、たとえば思い出や生い立ち、趣味、趣向、もしものときの希望、ご家族に対する思い、ひいてはご自身の財産の状況(債務を含む)、遺産分割に対する希望など、たくさんの項目を具体的に、書式、内容を問わず自由に書き留めておく、あくまでも「1冊の単なるノート」、ということになります。

最近では、書店や信託銀行などで様々な種類のエンディングノートが販売、配布されていて、その認知度も高まってきています。

(続きを読む…)

遺言書を書く

亡くなられた後のご自身の相続が、ご遺族の間で、いわゆる「争族(そうぞく)」となってしまわないための最も有効な手段は、ご自身の「遺言(いごん、ゆいごん)を記載した書類、すなわち『遺言書』を残すこと」です。

相続に関する一連の手続きにおいての「最大の難所」ともいえる遺産分割協議の際に、遺言書によって、死後においてもなお、ご自身の遺志(意思)を関係者に示すことができ、それが円滑な遺産分割協議の進行や、その後の相続手続きに大きく寄与することがあります。また、無用な争いを回避することにより、相続人やご遺族の保全にもつながります。

(続きを読む…)

小規模宅地等の特例とは

納付すべき相続税額を計算する際の優遇制度の1つに「小規模宅地(しょうきぼたくち)等の特例」というものがあります。

この特例は、相続税額を算出する上で、納税者にとってなくてはならない極めて重要な、かつ、貴重な制度であり、この特例を適用することによって、結果として納付すべき相続税額が発生しないこのような場合でも期限内申告書等の提出は必要となりますということもあります。

「小規模宅地等の特例」とは、大まかにいえば、一定の要件を満たす小規模の宅地等(土地、借地権)については、相続税を計算する上での価値(相続税評価額)を80%減額する、というものです。

たとえば、所定の要件を満たす土地等について、通常評価額1億円の価値の土地を、約2,000万円の価値の土地として相続税を計算する、というものです。

(続きを読む…)

遺産の分割シミュレーション

亡くなられた方の遺産(負の遺産(未納の税金や借金、買掛金など事業上の債務など)も含みます)を、だれが、いくらもらうのか、あるいはどれくらいの割合で引き受けるのか等、最終的にどのように分けるのかを決める話し合い、を遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といい、この遺産分割協議は、一連の相続に関する手続きにおいて最も大変な、かつ最も重要な手続きです。遺産分割協議が円滑にまとまるか否かで、その相続がいわゆる「争族(そうぞく)」となってしまったり、ひいては申告・納税期限(原則として、納税者ご自身が、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)に間に合わなかったりします。なお、遺産分割協議の対象となる遺産は、亡くなられた方の、余すところなく総ての遺産です。

下述のとおり、直近の判決で、被相続人の預貯金も遺産分協議の対象となることが判旨されました。

 

遺産分割協議は相続の最大の難所、と言っても決して過言ではありません。

 

(続きを読む…)

概算税額算定サービス(無料) お申し込み メールによるお問い合わせ 電話無料相談・出張無料相談も承ります。
ページ上部へ
Copyright © 工藤力税理士事務所 All Rights Reserved.