遺言書を書く

亡くなられた後のご自身の相続が、ご遺族の間で、いわゆる「争族(そうぞく)」となってしまわないための最も有効な手段は、ご自身の「遺言(いごん、ゆいごん)を記載した書類、すなわち『遺言書』を残すこと」です。

相続に関する一連の手続きにおいての「最大の難所」ともいえる遺産分割協議の際に、遺言書によって、死後においてもなお、ご自身の遺志(意思)を関係者に示すことができ、それが円滑な遺産分割協議の進行や、その後の相続手続きに大きく寄与することがあります。また、無用な争いを回避することにより、相続人やご遺族の保全にもつながります。

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